内部統制システムの整備に関する基本方針
(1)業務運営の基本方針
 現代は企業の社会的責任が問われる時代であり、成熟化した21世紀型の社会の企業に対する期待は、経済的価値の提供のみならず、社会的価値や環境的価値の提供まで拡がってきている。当社は経済、環境、社会等の幅広い分野においてその責任を果たし、そのことにより当社自身の持続的な発展を実現していくことを、業務運営の基本とする。
(2)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 当社は、コンプライアンス体制を統括する組織として、社長の指名する役付執行役員を委員長とし、各部門の責任者および組合代表者が参加する「企業行動委員会」を設置している。「企業行動委員会」は、当社の経営者、従業員が遵守すべき社会的規範を定めた「J-オイルミルズ行動規範」に基づいた経営、企業活動が行われているかを審議する。また、当社の企業倫理を確立し、社会の信頼を得ることを目的とした「企業倫理規程」を制定し、その中には「内部通報制度(ヘルプライン)」についても規定し、取締役、使用人等がコンプライアンスに背く行為が行われ、また行われようとしていることに気付いた場合には、「企業行動委員会」に通報しなければならないと定めている。会社は通報者が不利益を被らないよう保護規定を設けている。さらには、「独禁法遵守」にあたっては、特にその「ガイドライン」を策定し、取締役、使用人を問わず、その周知徹底を実施する。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する事項
 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の適切な保存・管理を行う。
  ① 株主総会議事録と関連資料
  ② 取締役会議事録と関連資料
  ③ 社長が招集する経営会議議事録と関連資料
  ④ 取締役が主催する重要な会議の議事の経過の記録と指示事項と関連資料
  ⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
 以上これらの情報セキュリティに関するガイドラインを制定し、個人情報保護に関しては、その重要性に鑑み、「個人情報保護規程」を制定する。
(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、「企業行動委員会」の中に、社長の指名する取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置する。企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスク(不確実性)に対処すべく、トータル・リスクマネジメントの実践的運用を行う。
また、特に反社会的勢力に対しては、その要求には絶対に応じないことを基本方針として、組織全体として対応するものとする。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、全取締役および役付執行役員が出席する経営会議を原則毎月3回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を行う。個別業務の運営に関しては、事業環境を踏まえた年度予算と中期経営計画の策定により、全社が一丸となって達成すべき目標を設定、具体策を立案しながら実現に邁進する。
(6)J-オイルミルズグル-プにおける業務の適正を確保するための体制
 当社は「企業行動規範」、その遵守を規定した「企業倫理規程」、監視するための「企業行動委員会」等をグル-プ会社にも一様に適用し、法令および定款に適合する業務執行を確保する。また、業務の適正と効率性を確保するために、当社規程類もあわせグル-プ会社にも適用する。グル-プ会社の経営に関しては、その独自性や自主性を尊重するも、事業内容および重要案件に関しては当社の経営会議において協議することとする。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役の求めに応じてスタッフを置くべきときは、その人事も含め取締役と監査役間において意見交換を行い、スタッフを適宜置く。また、社内監査業務を行う監査部とも密接に連携し、監査役の職務遂行に資する。
(8)前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 使用人の人事は取締役と監査役間において意見交換の後、監査役会の同意を必要とする。
(9)監査役への報告に関する事項
 取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。また、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、全取締役、執行役員および部長層からの業務報告の聴取、ならびに、各事業所・工場や関係会社への往査を実施することができる。監査役が監査を実施する際に要請がある場合は、監査部がこれに協力する。
また、常勤監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席する。また、稟議書およびその他の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。なお、監査役は、当社会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うことで、連携を図る。
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