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定款

第1章 総則

(商 号)
第1条当会社は、株式会社J-オイルミルズと称する。英文では、J-OIL MILLS, INC. と表示する。

(目 的)
第2条当会社は、次の事業を営むこと、ならびに、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・統括管理することを目的とする。
(1) 油脂、油粕の製造、加工、販売
(2) 澱粉の製造、加工、販売
(3) 各種食料品および飲料の販売
(4) 食品添加物、調味料および製菓、製パン材料の製造、加工、販売
(5) 農畜産物および水産物の加工、販売およびこれらを原料とする食料品の製造
(6) 飼料および肥料の製造、加工、販売
(7) 農作物の栽培、育成、加工、販売
(8) 医薬品、化粧品および石鹸の製造、加工、販売
(9) 工業化学薬品および接着剤の製造、加工、販売
(10) 石油、ガスその他燃料類の販売
(11) 日用品雑貨の販売
(12) 倉庫業、港湾運送業、一般貨物自動車運送事業、貨物自動車運送取扱事業および自動車整備業
(13) 不動産の売買、交換、賃貸借およびその仲介、斡旋ならびに管理、利用
(14) 通関業および海運代理店業
(15) 環境計量に関する受託業務
(16) 食品製造機器およびプラント類の設計、製作、販売、修理、整備
(17) 駐車場の経営
(18) 食品の包装業
(19) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
(20) 保安および警備業務ならびに建物附属設備の管理
(21) 営業活動、販売促進活動に関する調査、分析、企画および実施
(22) 前各号に付帯または関連する一切の業務


(本店の所在地)
第3条当会社は、本店を東京都中央区に置く。

(機関)
第4条当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人


(公告の方法)
第5条当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第6条当会社の発行可能株式総数は、5,400万株とする。

(単元株式数)
第7条当会社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)
第8条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利


(単元未満株式の買増し)
第9条当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)
第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。


(株式取扱規則)
第11条当会社の株式に関する取扱いについては、法令または本定款に定めるほか、取締役会の定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招 集)
第12条当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(定時株主総会の基準日)
第13条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集権者および議長)
第14条株主総会は、取締役会の決議にもとづき取締役社長が招集し、議長となる。
取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順位に従い、他の取締役がこれに代わる。


(電子提供措置等)
第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。


(株主総会の場所)
第16条当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

(決議の方法)
第17条株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。


(議決権の代理行使)
第18条株主は、当該株主総会において議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(員 数)
第19条当会社の取締役は、10名以内とする。

(選任方法)
第20条取締役は、株主総会において選任する。ただし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。


(任 期)
第21条取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(招集権者および議長)
第22条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
取締役会長に欠員または事故があるときは取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順位に従い他の取締役が、これに代わる。


(招集通知)
第23条取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日より3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。


(取締役会の決議の省略)
第24条当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(代表取締役および役付取締役)
第25条代表取締役は、取締役会の決議により選定する。
取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。


(取締役会規則)
第26条取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるほか、取締役会において定める取締役会規則による。

(取締役の報酬等)
第27条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、株主総会において定める。

(取締役との責任限定契約)
第28条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

第5章 監査役および監査役会

(員 数)
第29条当会社の監査役は、5名以内とする。

(選任方法)
第30条監査役は、株主総会において選任する。ただし、監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任 期)
第31条監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(補欠監査役の予選の効力)
第32条補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、4年後の定時株主総会開始の時までとする。

(常勤監査役)
第33条監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。

(招集通知)
第34条監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日より3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。


(監査役会規則)
第35条監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるほか、監査役会において定める監査役会規則による。

(監査役の報酬等)
第36条監査役の報酬等は、株主総会において定める。

(監査役との責任限定契約)
第37条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

第6章 計算

(事業年度)
第38条当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当等)
第39条当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

(剰余金の配当の基準日)
第40条当会社は、毎年3月31日または9月30日における最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当をすることができる。

(配当金の除斥期間等)
第41条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
未払の配当金には利息をつけない。




(附則)

  1. 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。
  3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

2002年4月1日制定
2002年12月20日改定
2003年6月27日改定
2004年6月29日改定
2005年6月29日改定
2006年6月29日改定
2007年6月28日改定
2008年6月27日改定
2009年6月26日改定
2015年6月23日改定
2016年6月24日改定
2017年6月22日改定
2022年6月27日改定